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◆ 最 新 の F A Q ◆
(2002年2月追加分)
<償却資産税>
償却資産税は、事業主が対象なの?
その通りです。
償却資産税は、事業に供しているものが対象で、事業に関係しないものは対象ではありません。
<期末の経費計上>
当期中の支払いでも、当期の経費に計上できない?
経費は売上と対応する必要があります。
例えば個人事業の場合で、12月中に外注費の支払いがあった場合、この仕事の分の売上が12月中に入金されるかまたは売掛として計上する場合には、この支払いを経費とできますが、当期の売上に計上しない場合には、”仕掛”として当期の経費から抜くことになります。(次期の経費となります)
<期末の売上計上>
当期中の入金でも、売上にならないことがある?
その通りです。
例えば個人事業の場合、12月に入金があったものでも、翌年1月から始まるサービス(役務の提供といいます)の分であれば、この分は”前受金”として当期の売上にはしません。(次期の売上となります)
<金券の大量購入>
図書券を大量に購入したのですが、全部一括で経費でいいでしょうか?
期末までに使い切ればよろしいですが、期末で残っている分があれば、正確には残っている分だけは経費から抜くべきですね。
購入したときに全額経費計上して、期末に残っている分を前払費用で抜いてはどうでしょうか。
<当センターのデータ納品>
処理した結果は、データとペーパーの両方で納品してくれる?
対応できます。
ただし、ご提供できるデータは、弥生会計の最新バージョンのものとなります。
<賃貸物件の更新料>
賃貸物件の更新料は、一括して経費でいいですか?
賃貸契約は通常2〜3年ですから、一括して経費計上するのは問題があります。
例えば3月決算の会社で1月に更新し2年契約の場合には、当期中の経費計上額は更新料の”3月/24月”となります。
更新料支払い時に、繰延資産(権利金など)に計上し、期末で償却する分を”繰延資産償却”としてはどうでしょう。
<資産のローン購入>
20万円のパソコンをローンで買って、1回の支払いが1万円程度ですが…
残念ながら消耗品として経費に計上することはできません。
購入した時点で10万円を超えていれば、資産(工具器具備品など)に計上し、減価償却の対象とする必要があります。
<法人なりと消費税>
個人から法人に変えたら、消費税を納めないですんだ?
個人の事業を新規に設立した法人が引き継ぐ場合(”法人成り”といいます)、個人の売上が3000万円を超えていても、それは引き継ぐ方の法人には関係ありません。
新設法人の場合、消費税の対象(課税業者)となるかどうかは、資本金の金額によります。
資本金が1000万円未満であれば、消費税の免税業者となり、売上が3000万円を超えていても、当初2年は消費税を納める必要がないことになります。
<中途採用者の年末調整>
途中で転職してきた方も、年末調整でOKですか?
OKですが、前職の源泉徴収票が必要です。
この内容を、現職の分に加算して年末調整をすることができます。
ただし、同じ時期に2箇所から給与が出ていた場合には、年末調整ではなく、確定申告が必要です。
また、前職が”給与”ではなく”報酬(源泉なし、または10%源泉)”の場合にも、確定申告が必要です。
<中途退職者の年末調整>
途中で退社したものも年末調整はできますか?
できません。
年末調整は12月末時点で在籍していることが要件となります。
<社員旅行>
社員旅行は、すべて経費でいいでしょうか?
社員旅行は福利厚生費になりますが、以下のとおり条件があります。
(以下の”条件”はあくまで目安です。)
(1)社員全員が対象であること(本人の都合で参加できない場合は除く)
(2)国内旅行であれば2泊3日程度まで、海外旅行であれば4泊6日程度までで、それらを超えないこと。
(3)旅行費用は一人10万円以内(宿泊費、交通費等会社が負担するものすべてを含めて)
《注 意!》
例えば国内で4泊5日の旅行に行って、そのうち2泊3日分だけ会社負担することはできません。
また、旅行費用で10万円を超える分を各所社員が負担することはできません。
それぞれリミットを超えた場合は、旅行費用全額が賞与の扱いになります。
<従業員への昼食の提供>
昼食を毎日従業員に提供しているのですが、福利厚生費になりますか?
残念ながら、福利厚生費にはなりません。
毎日のように昼食を出すと、それは「現物給与」となり源泉税の対象となります。
従業員の方の給与にその分を加算して、源泉していただく必要があります。
<申告期限と青色の取り消し>
申告期限に遅れると、青色申告が取り消しになるって本当?
1回遅れただけでは取り消しになりませんが、2年続けて遅れると取り消しになります。
何事も、期限は守るようにしましょう。
なお、青色取り消しになると、一定期間新たに青色の申請はできなくなります。
<個人の確定申告書の新書式>
新しい個人の確定申告書は、青色と白色が同じ用紙なの?
その通りです。
青色申告の場合には、「青色申告」の欄に丸印を付けるだけになりました。
「青色」ではなくなってしまいましたね。
因みに、青色と白が一緒になっただけではなく、修正申告や赤字申告などもすべて同じ書式で、該当する欄に丸印を付けることになりました。