会社の種類■会社の比較 あなたの起業スタイルは?
*平成18年5月1日以降、有限会社の設立はできません。平成18年4月30日までに設立された有限会社は、『特例有限会社』として存続できます。特例有限会社は、これまでとおり商号中に「有限会社」の文字を使用しなければなりませんが、会社法上の株式会社です。 合同会社の誕生会社法の施行により、新たな会社形態として『合同会社』が誕生しました。合同会社は、通称、日本版LLC(Limited Liability Company)とも呼ばれています。株式会社と同様な点としては、次のような点が挙げられます。 1.社員1人から設立可能。 2.法人格を有する。 3.社員の責任が有限責任。 一方、株式会社との主な違いとしては次のようなことが挙げられ、株式会社と比べて自由な会社運営が可能となっています。 1.出資割合にかかわらず、利益や権限配分が可能。 2.取締役・取締役会・監査役のような機関を設置する必要がない。 3.社員全員の同意により意思決定が行なえる。 4.原則として各社員が業務執行権限を有する。 本場アメリカのLLCのように税制上のメリットであるパススルー課税が認められていないため、どれ程、日本に浸透するかは未知数ですが、ジョイントベンチャーや研究開発型事業等への活用が期待されています。 なぜ、少ない合名会社・合資会社理由としては、株式会社の社員(=出資者のこと。従業員のことではありません。)の責任形態が、有限責任であるのに対し、合名会社や合資会社の社員の責任形態が無限責任であることが挙げられます。つまり、株式会社の社員は、自分が出資した額を超えて会社の債務について責任を負う必要はありませんが、合名会社や合資会社の社員は、自分が出資した額はもちろん、自分の個人財産を投げ打ってでも会社の債務を返済することが求められてしまうのです。 また、会社組織としての社会的信用度が株式会社に比べて低いということも理由に挙げられます。 一方で、設立手続きが簡単であること、取締役等の設置義務がないことなどから、合資会社は無限責任社員の個人の能力やスキルを商品にする場合、オンラインショップを行なう場合などに、合名会社は少人数の家族的企業の経営に向いていると言えます。 しかしながら、平成18年5月1日からの『会社法』の施行によって、これらのメリットは株式会社・合同会社の中に吸収されていくものと予想され、今後の合名会社・合資会社の存在意義は、今以上になくなっていくのではないでしょうか。いずれにしろ、昨今、合名会社や合資会社を設立する人はほとんどいないのが現状です。
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