会社の種類

■会社の比較 あなたの起業スタイルは?
          
株式会社 合同会社 合名会社 合資会社
出資者の数 1名以上 1名以上 1名以上 無限責任社員
1名以上
有限責任社員
1名以上
出資者の呼称 株主 社員 社員 社員
最低資本金額 規定なし
(実質1円以上)
規定なし
(実質1円以上)
規定なし
(実質1円以上)
規定なし
(実質2円以上)
払込金保管証明 不要(発起設立の場合)
必要(募集設立の場合)
不要 不要 不要
出資者責任範囲 有限責任(出資金額内) 有限責任(出資金額内) 無限責任(債務全額) 無限責任社員は
債務全額
有限責任社員は
出資金額内
出資分の譲渡 原則として自由 社員全員の承諾 社員全員の承諾 社員全員の承諾
役員 取締役1名以上 設置規定なし 設置規定なし 設置規定なし
役員の任期 取締役2年 規定なし 規定なし 規定なし
監査役4年
*株式譲渡制限会社は10年まで延長可能
会社の代表者 取締役
*取締役会設置会社の場合は代表取締役
(業務執行)社員 (業務執行)社員 (業務執行)社員
代表取締役を定めることもできる 代表社員を定めることもできる 代表社員を定めることもできる 代表社員を定めることもできる
最高意思決定機関 株主総会 全社員の同意 全社員の同意 全社員の同意
決算公告 必要 不要 不要 不要

*平成18年5月1日以降、有限会社の設立はできません。平成18年4月30日までに設立された有限会社は、『特例有限会社』として存続できます。特例有限会社は、これまでとおり商号中に「有限会社」の文字を使用しなければなりませんが、会社法上の株式会社です。

合同会社の誕生

会社法の施行により、新たな会社形態として『合同会社』が誕生しました。合同会社は、通称、日本版LLC(Limited Liability Company)とも呼ばれています。

株式会社と同様な点としては、次のような点が挙げられます。
1.社員1人から設立可能。
2.法人格を有する。
3.社員の責任が有限責任。

一方、株式会社との主な違いとしては次のようなことが挙げられ、株式会社と比べて自由な会社運営が可能となっています。
1.出資割合にかかわらず、利益や権限配分が可能。
2.取締役・取締役会・監査役のような機関を設置する必要がない。
3.社員全員の同意により意思決定が行なえる。
4.原則として各社員が業務執行権限を有する。

本場アメリカのLLCのように税制上のメリットであるパススルー課税が認められていないため、どれ程、日本に浸透するかは未知数ですが、ジョイントベンチャーや研究開発型事業等への活用が期待されています。

なぜ、少ない合名会社・合資会社

理由としては、株式会社の社員(=出資者のこと。従業員のことではありません。)の責任形態が、有限責任であるのに対し、合名会社や合資会社の社員の責任形態が無限責任であることが挙げられます。

つまり、株式会社の社員は、自分が出資した額を超えて会社の債務について責任を負う必要はありませんが、合名会社や合資会社の社員は、自分が出資した額はもちろん、自分の個人財産を投げ打ってでも会社の債務を返済することが求められてしまうのです。
また、会社組織としての社会的信用度が株式会社に比べて低いということも理由に挙げられます。
一方で、設立手続きが簡単であること、取締役等の設置義務がないことなどから、合資会社は無限責任社員の個人の能力やスキルを商品にする場合、オンラインショップを行なう場合などに、合名会社は少人数の家族的企業の経営に向いていると言えます。

しかしながら、平成18年5月1日からの『会社法』の施行によって、これらのメリットは株式会社・合同会社の中に吸収されていくものと予想され、今後の合名会社・合資会社の存在意義は、今以上になくなっていくのではないでしょうか。いずれにしろ、昨今、合名会社や合資会社を設立する人はほとんどいないのが現状です。