法人のお客様 各位
【重要】会議費、交際費の範囲の改正について
平成18年 5月 1日
さくら記帳代行センター
代表 石 川 維 雪
拝啓
新緑の候、時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、先にもご案内しております平成18年の税制改正で、「1回1人5,000円以下の交際費については、10%の経費除外の対象から外す」という新たな基準が設けられ、この4月よりスタートしております。
これにつきまして、以下の点確認させていただきますので、ご一読願えますと幸いです。
特に★の部分は、非常に重要ですので、必ずお読みいただき、ご理解・ご協力賜りますよう、お願い申し上げます。
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●新基準への対応について●
別紙添付ファイルのように、「飲食費」という勘定科目を設けて対応します。
・1人2,500円程度までのアルコールを伴わない飲食 → 会議費
・1人5,000円を超える飲食 → 交際費
・1人2,500円〜5,000円、ないしは2,500円以下でアルコールを伴う飲食 → 飲食費
詳細は別紙をご覧ください。
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●実施時期について●
「本年4月1日以降に開始される期」が対象となりますので、法人により、対象が開始される時期が異なります。
★上記新基準が適用開始される日
3月決算(5月申告)の法人 → 本年4月1日
4月決算(6月申告)の法人 → 本年5月1日
5月決算(7月申告)の法人 → 本年6月1日
6月決算
(8月申告)の法人 → 本年7月1日
7月決算(9月申告)の法人 → 本年8月1日
8月決算(10月申告)の法人 → 本年9月1日
9月決算(11月申告)の法人 → 本年10月1日
10月決算(12月申告)の法人 → 本年11月1日
11月決算(1月申告)の法人 → 本年12月1日
12月決算(2月申告)の法人 → 来年1月1日
1月決算(3月申告)の法人 → 来年2月1日
2月決算(4月申告)の法人 → 来年3月1日
開始される月日より前は、旧の基準(1人3,000円程度、アルコールが入るとそれ以下でも交際費)が適用されますので、ご注意ください。
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●資料ご報告方法の改定について●
上記新基準が実施されますと、「人数」が大変重要な要件となります。
レシートなどで人数が明記されている場合はよいのですが、領収証などでは、そのままでは人数が分からないケースがほとんどとなります。
そこで、弊社では新基準の適用に際して、以下の取り決めをさせていただきます。
★人数が分からない領収証については、領収証の「表面」に人数を「必ず」記入してく
ださい。 (裏面への記載、付箋等の添付は不可とします)
★人数が分からない領収証がある場合は、自動的に以下の仕訳とします。
・合計額が10,000円以内のもの → 飲食費
・合計額が10,000円超のもの → 交際費
1回1回確認する手間が物理的に無理なので、恐縮ながら上記基準で処理を行います。
くれぐれも人数の記載をよろしくお願いします。
<さくら記帳代行センター>
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