さくら記帳代行センター
お客様 各位
平素は一方ならぬご厚情を賜りまして、誠にありがとうございます。
さて、お客様各位へご案内さし上げるべき事柄が数点発生いたしましたので、ご案内申し上げます。
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●ヘッドライン●
(A)会社法の改正について(最低資本金の廃止、既存会社の扱い)
(B)確定申告、年末調整 関連情報(17年度:個人税制の改正点)
(C)社会保険(政府管掌健康保険、厚生年金)の加入勧誘について
(D)経理資料のご用意について(集中回避のご協力お願い)
(E)弊社料金体系の変更について(固定性料金制の廃止について)
(F)弊社代表取締役社長の交代について
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(A)会社法の改正について(最低資本金の廃止、既存会社の扱い)
来年4月より会社法等が改正され、会社の形態が変更になります。
取りあえず、重要な点をピックアップしました。
◆新規の設立をお考えの方に
・新しい会社法では「有限会社」は廃止され「株式会社」に統一されます。
・最低資本金制度(株式会社の場合は1,000万円)は廃止され、資本金の制限がなく
なります。(1円でもOK)
ただし、社会的信用(金融機関・取引先など)を重視せざるを得ない場合は、ある
程度の額は必要かもしれません。
・資本金が1,000万円未満の場合には、設立当初2期は消費税が免税となります。
個人事業から継承する場合、個人事業で課税であっても、法人が事業継承すると当
初2期は免税となります。
・新たに法人設立をお考えの方々、弊社では法人設立、個人事業からの継承、税務署
への届出などを全面的にサポートしています。
ご希望の方は、お問い合わせください。
◆現在「有限会社」の形態の企業の場合
・法的には「株式会社」へ移行しますが、商号に「有限会社」を入れる必要があるた
め、事実上、会社名は変更ないことになります。
(法的には「特例有限会社」と呼ばれます)
・法人名称を変更しない限り、新たに登記をする必要はありません。
・株式会社の名称に変更する場合には、「有限会社の解散、株式会社の設立」の登記手
続きが必要になります。
ご希望の方はご相談ください。
◆現在「株式会社」の形態の企業の場合
・特に何もする必要はありません。登記も不要です。
・今までは取締役は2年ごとに、監査役は3年ごとに変更がなくても登記する必要が
ありましたが、「定款で株式の譲渡制限(取締役会の承認など)を設けている」
会社では、それぞれの任期が10年まで伸ばすことができるようになりました。
◆現在「最低資本金制度の特例(確認会社)」をご利用の場合
・「5年後までに基準資本金額まで増資」する必要はなくなりましたが、このためには
定款の定めを変更し「解散の事由の登記を抹消する登記申請」が必要となります。
・上記登記を行わない場合は、有限会社は300万円、株式会社は1,000万円まで増資
する必要があります。
◆その他詳細は、以下のURLをご参照ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92.html (法務局HP)
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(B)確定申告、年末調整 関連情報(17年度:個人税制の改正点)
◆確定申告・年末調整時に公的年金控除(社会保険料控除)を受けるには、「納付証明書」
の添付が義務付けられました。
◆その他詳細は、以下のURLをご参照ください。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pn_H17.pdf(財務省HP)
*PDFファイルが閲覧できる環境が必要です。
Acrobat
Readerの入手は、以下のURLからどうぞ。
http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html
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(C)社会保険(政府管掌健康保険、厚生年金)の加入勧誘について
最近、社会保険労務士などが「社会保険に加入しないと罰則が適用される」というような文言を使用したり、
あたかも社会保険事務所(所轄官庁)に依頼されているような印象を与えて、強引に社会保険に加入するように
迫る悪質なケースが報告されています。
もちろん加入しない場合の罰則はありませんし、所轄官庁が社労士に加入促進を依頼することもありません。
お客様の固有のご判断で社会保険にご加入いただくのは、いいことですが、上記のような勧誘は不法なもので
ございます。
加入推進が目標となっていることは確かですが、現在のところ従業員数が10名以上の企業の加入促進に重点が
置かれているようです。
なお、社会保険(健康保険、厚生年金)、労働保険(雇用保険、労災保険)への加入をご希望の場合には、弊社
提携の社労士をご紹介できますので、遠慮なくお申し付けください。
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(D)経理資料のご用意について(集中回避のご協力お願い)
最近、資料のご用意が遅滞するため、他のお客様の処理に重大な影響が出るケースが起こっております。
そこで、年間売上高5,000万円以上のお客様につきましては、資料のご用意のお願いを「原則として毎月、
まとめる場合でも2ヶ月ごと」にお願いできればと存じます。
また年間売上高2,000万円以上の方の場合は、「少なくとも3ヶ月ごと」に資料をご用意いただけると幸いです。
上記ご用意タームが大きく狂う場合には、他のお客様の処理を優先いたしますので、処理のご報告が非常に
遅くなりますのと、場合によって申告期限に間に合わないなどの影響が発生する可能性がございますので、
悪しからずご了承ください。
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(E)弊社料金体系の変更について(固定性料金制の廃止について)
長らく弊社では記帳料金制度を「固定料金制」と「従量料金制」を並存させて参りましたが、すでに数件の
お客様以外は従量制であること、固定性の場合の「付加料金」の算出根拠があいまいであることなどの理由から、
今後は「固定料金制」は廃止する方向となりました。
新規のご契約については、来年初頭より「固定料金制度」を廃止いたします。
従来「固定料金制」をご利用いただいている既存のお客様の場合は、暫定期間として暫くの間この制度を継続
させていただきます。
現在「従量料金制」でご契約いただいているお客様の場合は、「固定料金制」への移行ができなくなりますので、
悪しからずご了承ください。
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(F)弊社代表取締役社長の交代について
平成17年9月1日より、さくら記帳代行センターの運営会社である、さくらビジネスサポート株式会社の役員人事が
変更になりましたので、ここにご報告申し上げます。
・新代表取締役会長 石川二郎(旧社長)
・新代表取締役社長 石川維雪(旧副社長)
・新取締役 小林春彦(新任)
なお、さくら記帳代行センターの構成は従来通りでございます。
・代表 石川二郎
・世田谷事務所所長 石川維雪
・柏事務所所長 小林春彦
今後も、よろしくお願い申し上げます。
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さくら記帳代行センター info@sakura-kicho.com
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●世田谷事務所 所長 石川維雪
〒157-0072 東京都世田谷区祖師谷5-32-31
TEL
03-3483-8221 FAX
03-3483-8221
Email setagaya@sakura-kicho.com 休業日:土曜・日曜・祝日
営業時間:10時〜13時・14時〜18時(13〜14時は休憩)
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●柏事務所 所長 小林春彦
〒277-0005
千葉県柏市柏6-7-7 葉山ビル2F
TEL
04-7164-0742 FAX
04-7164-0743
Email kashiwa@sakura-kicho.com 休業日:土曜・日曜・祝日
営業時間:10時〜14時・15時〜18時(14〜15時は休憩)
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