以下の文面は、当センターのお客様にお送りしたメールです。

 

 

お客様 各位

 

15年度の税制改正の要点をご連絡申し上げます。

なお、これはまだ法案の段階で確定していませんので、若干の変更がありえます。

確定情報は、後日ご連絡差し上げます。

 

 

1.配偶者特別控除(配偶者控除上乗せ分)の廃止(個人の確定申告・年末調整関係)

 

 ・配偶者特別控除(配偶者控除上乗せ分)は廃止。

 

  <解説>課税最低限引き下げのための、控除縮小処置です。

「働く女性を応援する」立場から、専業主婦の特典をなくす方向になりました。

      なお、配偶者控除を受けられない方の配偶者特別控除は残りますが、従来と同じ控除額のままとなります。

 

 

2.交際費損金参入・減価償却対象価格の緩和  *平成18年3月31日までの処置

 

 ・交際費の損金不参入割合を10%(現行20%)に引き下げ。

 

  <解説>同時に交際費を400万円まで控除を認める対象を、資本金1億円以下に拡大。(現行5千万円)

 

 ・即時償却の対象となる少額減価償却資産の取得価額用件を30万円未満に引き上げ。(現行10万円)

 

  <解説>現在は取得価額が10万円以上だと減価償却の対象となりますが、これが30万円以上になります。

      中小企業にのみの特典となります。30万円未満のものは「消耗品」として経費になります。

 

 

4.消費税の免税点制度等   *平成16年4月1日以降に開始の事業年度から適用

 

 ・事業者免税点は1,000万円に(現行3,000万円)簡易課税は5,000万円以下に(現行2億円)

 

  <解説>年間売上1,000万円超の企業は、すべて消費税の課税業者となります。

      同時に簡易課税は年間売上5,000万円以下の企業の特典となります。

      年間売上5,000万円を超える企業はすべて、「一般課税」となります。

 

    *一般(本則課税)

       =売上で預かった消費税(仮受消費税)から、仕入れやその他の経費で支払った消費税

(仮払消費税)を差し引いた残りを納税するという、本来の消費税制度。

 

 ・消費税の表示方式は「内税」に統一。

 

  <解説>消費者への価格の表示方式を、「料金10,500円(内消費税500円)」と統一するものです。

      今まで「別途、消費税がかかります」という表示だった料金表は変更が必要になります。

      なお、事業者同士の取引の際は外税でも構いません。

 

 ・以上の変更は、平成16年4月1日以降に開始の事業年度から適用。

 

  <解説>個人事業者は17年分の確定申告(18年3月15日申告期限)から適用となります。

      課税対象となるかどうかの判断は、2期前の年間売上が基準となります。

 

 

5.相続税・贈与税

 

 ・贈与税と相続税との間の精算を行うことができる新制度を導入。

 

  <解説>生前贈与も相続と同じように取り扱おう、という趣旨です。

 

      生前に贈与されたものも、相続税の対象と考えるわけですが、その時点では相続するかどうか

も確定していないので、仮に贈与として考えておき、実際の相続の際に税率を相続税と同じに

調整する、という案が主流のようです。

 

 

 

詳しい内容については、国税庁の」ホームページをご参照ください。

 

★国税庁:15年度税制改正関係

 http://www.mof.go.jp/genan15/zei001a.htm